地理空間情報活用推進基本法 第16条(基盤地図情報の整備等)
- 国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
基盤地図情報の整備等とは何ですか?
定義基盤地図情報の整備等とは、地理空間情報活用推進基本法第16条に定められた規定で、「国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地理空間情報活用推進基本法第16条(基盤地図情報の整備等)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
- 地理空間情報活用推進基本法第16条の条文原文は「国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。」で始まります。
- 地理空間情報活用推進基本法第16条は第二節 地理情報システムに係る施策に置かれています。
- 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
- 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地理空間情報活用推進基本法第16条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第15条です。
- 地理空間情報活用推進基本法第16条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第17条です。
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- 正式書式
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063 - 本サイト収録
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/16