地理空間情報活用推進基本法 第17条(地図関連業務における基盤地図情報の相互活用)
国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。
この条文の基本情報
地図関連業務における基盤地図情報の相互活用とは何ですか?
定義地図関連業務における基盤地図情報の相互活用とは、地理空間情報活用推進基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地理空間情報活用推進基本法第17条(地図関連業務における基盤地図情報の相互活用)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
- 地理空間情報活用推進基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務…」で始まります。
- 地理空間情報活用推進基本法第17条は第二節 地理情報システムに係る施策に置かれています。
- 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
- 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地理空間情報活用推進基本法第17条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第16条です。
- 地理空間情報活用推進基本法第17条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第18条です。
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- 正式書式
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063 - 本サイト収録
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/17