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地理空間情報活用推進基本法 第2条(定義)

  1. この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報又は同号及び第二号の情報からなる情報をいう。
  2. 一空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。)
  3. 二前号の情報に関連付けられた情報
  4. 2.この法律において「地理情報システム」とは、地理空間情報の地理的な把握又は分析を可能とするため、電磁的方式により記録された地理空間情報を電子計算機を使用して電子地図(電磁的方式により記録された地図をいう。以下同じ。)上で一体的に処理する情報システムをいう。
  5. 3.この法律において「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたものをいう。
  6. 4.この法律において「衛星測位」とは、人工衛星から発射される信号を用いてする位置の決定及び当該位置に係る時刻に関する情報の取得並びにこれらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地理空間情報活用推進基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報又は同号及び第二号の情報からなる情報をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地理空間情報活用推進基本法第2条(定義)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 地理空間情報活用推進基本法第2条の条文原文は「この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報又は同号及び第二号の情報からなる情報をいう。」で始まります。
  3. 地理空間情報活用推進基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
  5. 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地理空間情報活用推進基本法第2条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第1条です。
  7. 地理空間情報活用推進基本法第2条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063
  • 本サイト収録地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/2

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