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地理空間情報活用推進基本法 第5条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

地方公共団体の責務とは何ですか?

定義地方公共団体の責務とは、地理空間情報活用推進基本法第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地理空間情報活用推進基本法第5条(地方公共団体の責務)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 地理空間情報活用推進基本法第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する…」で始まります。
  3. 地理空間情報活用推進基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
  5. 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地理空間情報活用推進基本法第5条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第4条です。
  7. 地理空間情報活用推進基本法第5条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063
  • 本サイト収録地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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