地理空間情報活用推進基本法 第6条(事業者の努力)
測量、地図の作成又は地理情報システム若しくは衛星測位を活用したサービスの提供の事業を行う者その他の関係事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、良質な地理空間情報の提供等に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する地理空間情報の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
事業者の努力とは何ですか?
定義事業者の努力とは、地理空間情報活用推進基本法第6条に定められた規定で、「測量、地図の作成又は地理情報システム若しくは衛星測位を活用したサービスの提供の事業を行う者その他の関係事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、良質な地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地理空間情報活用推進基本法第6条(事業者の努力)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
- 地理空間情報活用推進基本法第6条の条文原文は「測量、地図の作成又は地理情報システム若しくは衛星測位を活用したサービスの提供の事業を行う者その他の関係事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、良質な地…」で始まります。
- 地理空間情報活用推進基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
- 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地理空間情報活用推進基本法第6条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第5条です。
- 地理空間情報活用推進基本法第6条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第7条です。
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- 正式書式
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063 - 本サイト収録
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/6