地理空間情報活用推進基本法 第7条(連携の強化)
国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
連携の強化とは何ですか?
定義連携の強化とは、地理空間情報活用推進基本法第7条に定められた規定で、「国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地理空間情報活用推進基本法第7条(連携の強化)は、日本の地理空間情報活用推進基本法に含まれる条文です。
- 地理空間情報活用推進基本法第7条の条文原文は「国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これ…」で始まります。
- 地理空間情報活用推進基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 地理空間情報活用推進基本法の公布日は平成19年5月30日です。
- 地理空間情報活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地理空間情報活用推進基本法第7条の前の条は地理空間情報活用推進基本法第6条です。
- 地理空間情報活用推進基本法第7条の次の条は地理空間情報活用推進基本法第8条です。
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- 正式書式
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000063 - 本サイト収録
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000063/7