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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第20条(犯罪被害者等の支援の充実等)

  1. 預金保険機構は、前条(第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に第二十五条第四項の規定による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を乗じて得た額を控除した額の金銭を、主務省令で定めるところにより、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。
  2. 2.預金保険機構は、前項の主務省令で定める割合を乗じて得た額の金銭について、その全部又は一部が第二十五条第四項の規定による支払のため必要がなくなったときは、前項の主務省令で定めるところにより、これを犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。

この条文の基本情報

犯罪被害者等の支援の充実等とは何ですか?

定義犯罪被害者等の支援の充実等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条に定められた規定で、「預金保険機構は、前条(第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条(犯罪被害者等の支援の充実等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条の条文原文は「預金保険機構は、前条(第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条は第五節 手続の終了等に置かれています。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第19条です。
  7. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/20

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