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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第21条(損害賠償請求権等との関係)

  1. 被害回復分配金を支払ったときは、その支払を受けた者が有する当該被害回復分配金に係る対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅する。
  2. 2.金融機関が第二十五条第一項又は第二項の規定による支払を行った場合において、その支払を受けた者が第四条第一項の規定の適用その他の前章又はこの章に規定する手続の実施に関し損害賠償請求権その他の請求権を有するときは、当該請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅する。

この条文の基本情報

損害賠償請求権等との関係とは何ですか?

定義損害賠償請求権等との関係とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第21条に定められた規定で、「被害回復分配金を支払ったときは、その支払を受けた者が有する当該被害回復分配金に係る対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支払を受けた額の限度にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第21条(損害賠償請求権等との関係)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第21条の条文原文は「被害回復分配金を支払ったときは、その支払を受けた者が有する当該被害回復分配金に係る対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支払を受けた額の限度にお…」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第21条は第五節 手続の終了等に置かれています。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第21条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条です。
  7. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第21条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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