犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第22条(被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等)
- 被害回復分配金の支払手続において、被害回復分配金の支払を受ける権利は、第十六条第四項(次項又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。
- 2.金融機関は、前項の規定により被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した場合において、同一の対象預金口座等に係る被害回復分配金の支払について他に支払該当者決定を受けた者(被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した者を除く。以下「他の支払該当者」という。)があり、かつ、他の支払該当者について既に支払った被害回復分配金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅した権利に係る被害回復分配金の額に相当する額の金銭を原資として、前節の規定の例により、他の支払該当者又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならない。ただし、同項の規定により消滅した権利に係る被害回復分配金の額が千円未満である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等とは何ですか?
定義被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第22条に定められた規定で、「被害回復分配金の支払手続において、被害回復分配金の支払を受ける権利は、第十六条第四項(次項又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第22条(被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第22条の条文原文は「被害回復分配金の支払手続において、被害回復分配金の支払を受ける権利は、第十六条第四項(次項又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第22条は第五節 手続の終了等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第22条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第21条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第22条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/22