犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第29条(借入金)
- 機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
- 2.前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
この条文の基本情報
借入金とは何ですか?
定義借入金とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第29条に定められた規定で、「機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第29条(借入金)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第29条の条文原文は「機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第29条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第29条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第28条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第29条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/29