犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第30条(手数料)
- 機構は、第四条第一項又は第十条第一項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て定める額の手数料を徴収することができる。
- 2.機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第30条に定められた規定で、「機構は、第四条第一項又は第十条第一項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会(預金保険法第十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第30条(手数料)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第30条の条文原文は「機構は、第四条第一項又は第十条第一項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会(預金保険法第十四…」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第30条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第30条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第29条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第30条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/30