犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第31条(預金保険法の適用)
この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号。以下「被害回復分配金支払法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は被害回復分配金支払法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び被害回復分配金支払法第二十八条に規定する被害回復分配金支払業務を除く。)」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は被害回復分配金支払法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び被害回復分配金支払法の規定による業務」とする。
この条文の基本情報
預金保険法の適用とは何ですか?
定義預金保険法の適用とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第31条に定められた規定で、「この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第31条(預金保険法の適用)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第31条の条文原文は「この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第31条は第六章 雑則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第31条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第30条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第31条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/31