犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第32条(関係行政機関等に対する協力の要請)
金融機関は、この法律に規定する手続の実施に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関等に対する協力の要請とは何ですか?
定義関係行政機関等に対する協力の要請とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第32条に定められた規定で、「金融機関は、この法律に規定する手続の実施に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第32条(関係行政機関等に対する協力の要請)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第32条の条文原文は「金融機関は、この法律に規定する手続の実施に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第32条は第六章 雑則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第32条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第31条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第32条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第33条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/32