犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第33条(分別管理)
金融機関は、被害回復分配金の支払の原資となる金銭を、自己の固有財産その他の財産と分別して管理しなければならない。
この条文の基本情報
分別管理とは何ですか?
定義分別管理とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第33条に定められた規定で、「金融機関は、被害回復分配金の支払の原資となる金銭を、自己の固有財産その他の財産と分別して管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第33条(分別管理)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第33条の条文原文は「金融機関は、被害回復分配金の支払の原資となる金銭を、自己の固有財産その他の財産と分別して管理しなければならない。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第33条は第六章 雑則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第33条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第32条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第33条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第34条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/33