犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第34条(電磁的記録又は電磁的方法による求め等)
第四条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、第五条第一項第七号の規定による通知、第六条第一項又は第二項の規定による通知、第十条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、同条第二項の規定による通知、第十一条第一項第七号の規定による通知、第十六条第三項の規定による通知、第十八条第一項の規定による求め及び第二十五条第三項の規定による通知は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法をもって行うことができる。
この条文の基本情報
電磁的記録又は電磁的方法による求め等とは何ですか?
定義電磁的記録又は電磁的方法による求め等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第34条に定められた規定で、「第四条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第34条(電磁的記録又は電磁的方法による求め等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第34条の条文原文は「第四条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第34条は第六章 雑則に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第34条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第33条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第34条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/34