犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第6条(権利行使の届出等の通知等)
- 金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
- 2.金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
- 3.預金保険機構は、前二項の規定による通知を受けたときは、預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
権利行使の届出等の通知等とは何ですか?
定義権利行使の届出等の通知等とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第6条に定められた規定で、「金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第6条(権利行使の届出等の通知等)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第6条の条文原文は「金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第6条は第三章 預金等に係る債権の消滅手続に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第6条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第5条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第6条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/6