犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第7条(預金等に係る債権の消滅)
対象預金等債権について、第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第二項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
預金等に係る債権の消滅とは何ですか?
定義預金等に係る債権の消滅とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第7条に定められた規定で、「対象預金等債権について、第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第二項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第7条(預金等に係る債権の消滅)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第7条の条文原文は「対象預金等債権について、第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第二項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第7条は第三章 預金等に係る債権の消滅手続に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第7条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第6条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第7条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000133/7