高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第22条(特別徴収の対象となる年金額)
準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
この条文の基本情報
特別徴収の対象となる年金額とは何ですか?
定義特別徴収の対象となる年金額とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条(特別徴収の対象となる年金額)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条の条文原文は「準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条は第三章 後期高齢者医療制度に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第21条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/22