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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第23条(特別徴収の対象とならない被保険者)

  1. 準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。
  2. 一同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付(イ及びロにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者
  3. 一法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  4. 二介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  5. 二当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者
  6. 三前二号に掲げる被保険者のほか、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの

この条文の基本情報

特別徴収の対象とならない被保険者とは何ですか?

定義特別徴収の対象とならない被保険者とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条(特別徴収の対象とならない被保険者)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条の条文原文は「準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条は第三章 後期高齢者医療制度に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/23

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