高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第24条(特別徴収対象年金給付の順位)
準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
この条文の基本情報
特別徴収対象年金給付の順位とは何ですか?
定義特別徴収対象年金給付の順位とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第24条(特別徴収対象年金給付の順位)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第24条の条文原文は「準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとす…」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第24条は第三章 後期高齢者医療制度に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第24条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第24条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/24