高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第25条(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替えとは何ですか?
定義特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替えとは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条の条文原文は「準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条は第四節 保険料に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第24条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/25