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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第27条(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え)

準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替えとは何ですか?

定義病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替えとは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第27条(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第27条の条文原文は「準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第27条は第四節 保険料に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第27条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第26条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第27条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/27

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