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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

  1. 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  3. 3.第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱いとは何ですか?

定義四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱いとは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第28条(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第28条の条文原文は「介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第28条は第三章 後期高齢者医療制度に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の公布日は平成19年10月19日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第28条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第27条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第28条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行令第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000318
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000318/28

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