受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第16条(資金不足比率の算定に用いる資金の不足額)

第三条(第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)を除く。)の規定は、法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。この場合において、第三条第一項第一号ハ中「相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額」とあるのは「相当する額」と、同項第二号ハ中「相当する額、」とあるのは「相当する額及び」と、「同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額」とあるのは「同じ。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

資金不足比率の算定に用いる資金の不足額とは何ですか?

定義資金不足比率の算定に用いる資金の不足額とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「第三条(第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第16条(資金不足比率の算定に用いる資金の不足額)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第16条の条文原文は「第三条(第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)を除く。」で始まります。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第16条は第四章 公営企業の経営の健全化に置かれています。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  5. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第16条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第15条です。
  7. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第16条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397
  • 本サイト収録地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›