ブックマーク無料で登録

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第四章 公営企業の経営の健全化

第16条〜第21条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第四章 公営企業の経営の健全化は、第16条〜第21条の全 6 条で構成されています。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第四章 公営企業の経営の健全化が属する地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第三百九十七号です。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資金不足比率の算定に用いる資金の不足額)

第16条

第三条(第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)を除く。)の規定は、法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。この場合において、第三条第一項第一号ハ中「相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額」とあるのは「相当する額」と、同項第二号ハ中「相当する額、」とあるのは「相当する額及び」と、「同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額」とあるのは「同じ。)」と読み替えるものとする。

(資金不足比率の算定に用いる事業の規模)

第17条

法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一法適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計当該年度の前年度の営業収益の額(当該年度の前年度において、当該法適用企業に係る施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に行わせた場合で同法第二百四十四条の二第八項の規定により利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下この条において同じ。)を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益の額を控除した額

二宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十五条第一項の資本の額(第四号において「資本の額」という。)及び同条第二項の負債の額(同号において「負債の額」という。)の合算額

三法非適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額(当該年度の前年度において、当該法非適用企業に係る施設の管理を指定管理者に行わせた場合で利用料金を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益に相当する収入の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額

四宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額及び負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額の合算額

(資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)

第18条

法第二十二条第三項において準用する法第三条第六項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を公表した日から五年間とする。

(経営健全化基準)

第19条

法第二十三条第一項に規定する政令で定める数値は、五分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。

(経営健全化計画の策定を要しない場合)

第20条

法第二十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。

2地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。

(経営健全化計画の軽微な変更)

第21条

第十一条の規定は、法第二十四条において準用する法第五条第三項に規定する政令で定める経営健全化計画の軽微な変更について準用する。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる