ブックマーク無料で登録

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第五章 雑則

第22条〜第28条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第五章 雑則は、第22条〜第28条の全 7 条で構成されています。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第五章 雑則が属する地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第三百九十七号です。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(都道府県が処理する事務)

第22条

法第十条第六項の規定による総務大臣の権限に属する事務(第十二条に規定する軽微な変更に係るものに限る。)で市町村(指定都市を除く。第二十四条において同じ。)及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととする。

2都道府県知事は、前項の規定により財政再生計画の変更に係る協議を受けた場合においては、当該協議の結果について、総務大臣に報告しなければならない。

(市町村の廃置分合に係る特例)

第23条

市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(以下この条において「廃置分合後の市町村」という。)については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃置分合後の市町村及び当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、法第二条第一号から第四号までの規定に準じて総務省令で定めるところにより、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率を算定するものとし、これらの比率をそれぞれ実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率とみなして、法の規定を適用する。この場合において、当該廃置分合があった年度における法第三条第一項及び第二十六条第一項の規定の適用については、法第三条第一項中「地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村」と、「毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに」とあるのは「当該廃置分合が行われた後、当該廃置分合があった年度の末日までに」と、「公表しなければならない」とあるのは「公表しなければならない。ただし、当該廃置分合が行われた際に当該廃置分合前の関係市町村のすべてについて当該年度の健全化判断比率が既に公表されている場合には、当該廃置分合後の市町村の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することを要しない」と、法第二十六条第一項中「財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合において当該廃置分合後の市町村が財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならないときは、当該市町村の長は、当該廃置分合のあった年度の末日又は当該廃置分合のあった日から六月を経過する日のうちいずれか遅い日までに、当該市町村」とする。

2廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体であるとき又は財政再生計画を定めなければならないときにおける法第八条第三項の規定の適用については、同項中「起こす場合」とあるのは、「起こす場合又は廃置分合前の市町村の再生振替特例債を承継した場合」とする。

3廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体でなく、かつ、財政再生計画を定めることを要しないときは、当該廃置分合後の市町村の長は、速やかに、当該再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、法第十三条第一項中「財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体」とあるのは「再生振替特例債を承継した地方公共団体であって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第二十三条第三項の規定により再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならないこととされる地方公共団体」と、同条第二項中「財政再生計画につき第十条第三項の同意を得ている財政再生団体」とあるのは「償還管理計画を定めた地方公共団体(以下「償還管理団体」という。)」と、「当該財政再生計画に定める各年度ごとの歳入に関する計画その他の地方債に関連する事項及び当該財政再生計画の実施状況」とあるのは「当該償還管理計画及びその実施状況」と、法第十八条第一項中「財政再生団体」とあるのは「償還管理団体」と、「財政再生計画」とあるのは「償還管理計画」と、法第二十七条第四項中「財政再生計画による」とあるのは「償還管理計画による」と、「財政の再生」とあるのは「再生振替特例債の償還」と、「財政再生計画の」とあるのは「償還管理計画の」と、「財政再生計画完了報告書」とあるのは「償還管理計画完了報告書」と読み替えて、法第十三条、第十八条並びに第二十七条第四項及び第五項の規定を適用する。

4前項の市町村の長は、償還管理計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、かつ、公表するとともに、これを総務大臣に提出しなければならない。

(都道府県知事を経由した報告等)

第24条

市町村又は特別区である財政再生団体が法第九条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二十七条第四項の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合又は法第十条第一項の規定により都道府県知事を通じて総務大臣に協議する場合において、当該都道府県知事は、当該財政再生団体の財政の運営又は財政再生計画の内容若しくは実施状況について、意見を付するものとする。

2前項に規定する場合のほか、市町村又は特別区が行う法(附則第五条を除く。)又はこの政令の規定による総務大臣に対する報告、協議及び書類の提出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

(健全化判断比率等の公表方法)

第25条

法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。

(財政健全化計画書等の様式)

第26条

財政健全化計画書、財政再生計画書、財政再生計画協議書、起債許可申請書、経営健全化計画書、償還管理計画書その他法又はこの政令の規定に基づいて総務大臣又は都道府県知事に提出すべき書類の様式は、総務省令で定める。

(事務の区分)

第27条

第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(経過措置)

第28条

地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第三条第一項第一号及び第二号(第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四条第一号及び第二号、第七条第二号及び第四号、第八条第二号、第十七条第一号及び第二号並びに第十九条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる