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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第一章 総則

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第一章 総則は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第一章 総則が属する地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第三百九十七号です。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この政令において、「実質赤字比率」、「標準財政規模の額」、「法適用企業」、「法非適用企業」、「連結実質赤字比率」、「公営企業」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」、「早期健全化基準」、「財政再生基準」、「健全化判断比率」、「指定都市」、「財政健全化計画」、「再生判断比率」、「財政再生計画」、「財政再生団体」、「再生振替特例債」、「資金不足比率」、「経営健全化基準」、「経営健全化計画」、「財政健全化計画完了報告書」又は「財政再生計画完了報告書」とは、それぞれ地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第二条各号、第三条第一項若しくは第三項、第四条第一項、第八条第一項、第九条第四項、第十二条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第一項又は第二十七条第一項若しくは第四項に規定する実質赤字比率、標準財政規模の額、法適用企業、法非適用企業、連結実質赤字比率、公営企業、実質公債費比率、将来負担比率、早期健全化基準、財政再生基準、健全化判断比率、指定都市、財政健全化計画、再生判断比率、財政再生計画、財政再生団体、再生振替特例債、資金不足比率、経営健全化基準、経営健全化計画、財政健全化計画完了報告書又は財政再生計画完了報告書をいう。

(一般会計等に含まれない特別会計)

第2条

別タブ ↗

法第二条第一号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。

(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)

第3条

別タブ ↗

法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額

一当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この条及び次条において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額

二地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十五条第一項第二号に掲げる額

三当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額(以下この条及び次条において「流動資産の額」という。)から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額

二宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額

一当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額

二地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額

三当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額(販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この条及び次条において「土地収入見込額」という。)が当該土地の帳簿価額に満たない場合における当該満たない部分の金額及び販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないものの帳簿価額の合算額をいう。次条において同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額

三宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額

一当該年度の前年度の決算における歳出額

二地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額

三当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)

四宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額

一当該年度の前年度の決算における歳出額

二地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額

三当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)

四当該年度の前年度の末日における土地収入見込額

2前項の規定により算定した資金の不足額の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えていることその他これに準ずる事由として総務省令で定める事由により生じているものであると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、同項の規定により算定した額から、これらの事由により生じている資金の不足額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。

(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)

第4条

別タブ ↗

法第二条第二号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額

一当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額

二当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額

三地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額

二宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロからホまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額

一当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額

二当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額

三地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額

四販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費並びにこれに準ずる経費として総務省令で定める経費(以下この号及び第四号において「土地造成等経費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額

五土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高から当該長期借入金のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額

三宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額

一当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)

二当該年度の前年度の決算における歳出額

三地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額

四宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハからヘまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額

一当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)

二当該年度の前年度の末日における土地収入見込額

三当該年度の前年度の決算における歳出額

四地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額

五土地造成等経費の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高

六土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高

(将来負担比率の算定に用いる支出予定額に係る経費)

第5条

別タブ ↗

法第二条第四号ロに規定する政令で定める経費は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費とする。

(将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)

第6条

別タブ ↗

法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。

(早期健全化基準)

第7条

別タブ ↗

法第二条第五号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

一実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値

一都次条第一号イに定める数値に四十分の一を加えて得た数値に二分の一を乗じて得た数値

二道府県八十分の三

三市町村及び特別区五分の一に当該市町村及び特別区について地方財政法施行令第二十二条の規定により算定した額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値を加えて得た数値に二分の一を乗じて得た数値

二連結実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値

一都前号イに定める数値に二十分の一を加えて得た数値

二道府県八十分の七

三市町村及び特別区前号ハに定める数値に二十分の一を加えて得た数値

三実質公債費比率百分の二十五

四将来負担比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値

一都道府県及び指定都市百分の四百

二指定都市を除く市町村及び特別区百分の三百五十

(財政再生基準)

第8条

別タブ ↗

法第二条第六号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

一実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値

一都次に掲げる額の合算額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値

二道府県二十分の一

三市町村及び特別区五分の一

二連結実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値

一都前号イに定める数値に十分の一を加えて得た数値

二道府県二十分の三

三市町村及び特別区十分の三

三実質公債費比率百分の三十五

(健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)

第9条

別タブ ↗

法第三条第六項の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。次章及び第三章において同じ。)が健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該健全化判断比率を公表した日から五年間とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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