地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第4条(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)
- 法第二条第二号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
- 一当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
- 二当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
- 三地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
- 二宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロからホまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
- 一当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
- 二当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
- 三地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
- 四販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費並びにこれに準ずる経費として総務省令で定める経費(以下この号及び第四号において「土地造成等経費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
- 五土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高から当該長期借入金のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
- 三宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
- 一当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
- 二当該年度の前年度の決算における歳出額
- 三地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
- 四宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハからヘまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
- 一当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
- 二当該年度の前年度の末日における土地収入見込額
- 三当該年度の前年度の決算における歳出額
- 四地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
- 五土地造成等経費の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高
- 六土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高
この条文の基本情報
連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法とは何ですか?
定義連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第二号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第4条(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第二号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第4条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第3条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第4条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/4