(財政再生計画の軽微な変更)
第12条
別タブ ↗法第九条第三項に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、前条各号に掲げる変更とする。
(財政再生計画の軽微な変更)
法第九条第三項に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、前条各号に掲げる変更とする。
(同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合)
法第十一条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百七十条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
四新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七十条の二第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
五災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業、災害に伴う緊急の砂防又は治山のための事業その他災害復旧事業に準ずる事業で国の負担金、補助金その他これに類するものを伴うものに要する経費の財源とする場合
六国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行う事業に要する経費の財源とする場合
七地方債の借換えで総務省令で定めるもののために要する経費の財源とする場合
(財政再生団体に係る地方債の許可手続)
法第十三条第一項(第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、地方財政法施行令第二条第二項に規定する事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣の定める期間内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、法第十三条第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
(総務大臣への通知を要する国の直轄事業)
法第十四条第二項に規定する政令で定める事業は、地方財政法第十条の二各号(第二号の二を除く。)に規定する事業とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)