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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第13条(同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合)

  1. 法第十一条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
  3. 二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
  4. 三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百七十条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
  5. 四新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七十条の二第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
  6. 五災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業、災害に伴う緊急の砂防又は治山のための事業その他災害復旧事業に準ずる事業で国の負担金、補助金その他これに類するものを伴うものに要する経費の財源とする場合
  7. 六国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行う事業に要する経費の財源とする場合
  8. 七地方債の借換えで総務省令で定めるもののために要する経費の財源とする場合

この条文の基本情報

同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合とは何ですか?

定義同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第十一条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第13条(同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第十一条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第13条は第三章 財政の再生に置かれています。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  5. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第13条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第12条です。
  7. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第13条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397
  • 本サイト収録地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/13

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