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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第二章 財政の早期健全化

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第二章 財政の早期健全化は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第二章 財政の早期健全化が属する地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第三百九十七号です。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(財政健全化計画の策定を要しない場合)

第10条

法第四条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。

2地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより財政健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。

(財政健全化計画の軽微な変更)

第11条

法第五条第三項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更

二前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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