地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第11条(財政健全化計画の軽微な変更)
- 法第五条第三項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
- 二前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
この条文の基本情報
財政健全化計画の軽微な変更とは何ですか?
定義財政健全化計画の軽微な変更とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第五条第三項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第11条(財政健全化計画の軽微な変更)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第五条第三項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第11条は第二章 財政の早期健全化に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第11条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第11条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/11