地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第10条(財政健全化計画の策定を要しない場合)
- 法第四条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
- 2.地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより財政健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
財政健全化計画の策定を要しない場合とは何ですか?
定義財政健全化計画の策定を要しない場合とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第四条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条(財政健全化計画の策定を要しない場合)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第四条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断…」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条は第二章 財政の早期健全化に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第9条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/10