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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第9条(健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)

法第三条第六項の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。次章及び第三章において同じ。)が健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該健全化判断比率を公表した日から五年間とする。

この条文の基本情報

健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間とは何ですか?

定義健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第三条第六項の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第9条(健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第三条第六項の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。」で始まります。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  5. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第9条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第8条です。
  7. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第9条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397
  • 本サイト収録地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/9

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