地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第14条(財政再生団体に係る地方債の許可手続)
- 法第十三条第一項(第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、地方財政法施行令第二条第二項に規定する事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣の定める期間内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、法第十三条第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
この条文の基本情報
財政再生団体に係る地方債の許可手続とは何ですか?
定義財政再生団体に係る地方債の許可手続とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第十三条第一項(第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条(財政再生団体に係る地方債の許可手続)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第十三条第一項(第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条は第三章 財政の再生に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第13条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/14