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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第3条(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)

  1. 法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
  3. 一当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この条及び次条において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
  4. 二地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十五条第一項第二号に掲げる額
  5. 三当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額(以下この条及び次条において「流動資産の額」という。)から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
  6. 二宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
  7. 一当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
  8. 二地方財政法施行令第十五条第一項第二号に掲げる額
  9. 三当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額(販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この条及び次条において「土地収入見込額」という。)が当該土地の帳簿価額に満たない場合における当該満たない部分の金額及び販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないものの帳簿価額の合算額をいう。次条において同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
  10. 三宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
  11. 一当該年度の前年度の決算における歳出額
  12. 二地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
  13. 三当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
  14. 四宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
  15. 一当該年度の前年度の決算における歳出額
  16. 二地方財政法施行令第十六条第一項第三号に掲げる額
  17. 三当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
  18. 四当該年度の前年度の末日における土地収入見込額
  19. 2.前項の規定により算定した資金の不足額の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えていることその他これに準ずる事由として総務省令で定める事由により生じているものであると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、同項の規定により算定した額から、これらの事由により生じている資金の不足額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。

この条文の基本情報

連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法とは何ですか?

定義連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第3条(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第二号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  5. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第3条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第2条です。
  7. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第3条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397
  • 本サイト収録地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/3

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