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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第2条(一般会計等に含まれない特別会計)

法第二条第一号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。

この条文の基本情報

一般会計等に含まれない特別会計とは何ですか?

定義一般会計等に含まれない特別会計とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第2条(一般会計等に含まれない特別会計)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要…」で始まります。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  5. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第2条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第1条です。
  7. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第2条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397
  • 本サイト収録地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/2

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