地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第7条(早期健全化基準)
- 法第二条第五号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
- 一実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
- 一都次条第一号イに定める数値に四十分の一を加えて得た数値に二分の一を乗じて得た数値
- 二道府県八十分の三
- 三市町村及び特別区五分の一に当該市町村及び特別区について地方財政法施行令第二十二条の規定により算定した額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値を加えて得た数値に二分の一を乗じて得た数値
- 二連結実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
- 一都前号イに定める数値に二十分の一を加えて得た数値
- 二道府県八十分の七
- 三市町村及び特別区前号ハに定める数値に二十分の一を加えて得た数値
- 三実質公債費比率百分の二十五
- 四将来負担比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
- 一都道府県及び指定都市百分の四百
- 二指定都市を除く市町村及び特別区百分の三百五十
この条文の基本情報
早期健全化基準とは何ですか?
定義早期健全化基準とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二条第五号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第7条(早期健全化基準)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二条第五号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第7条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第6条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第7条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/7