地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第6条(将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)
法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。
この条文の基本情報
将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人とは何ですか?
定義将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第6条(将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第6条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第5条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第6条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/6