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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第24条(都道府県知事を経由した報告等)

  1. 市町村又は特別区である財政再生団体が法第九条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二十七条第四項の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合又は法第十条第一項の規定により都道府県知事を通じて総務大臣に協議する場合において、当該都道府県知事は、当該財政再生団体の財政の運営又は財政再生計画の内容若しくは実施状況について、意見を付するものとする。
  2. 2.前項に規定する場合のほか、市町村又は特別区が行う法(附則第五条を除く。)又はこの政令の規定による総務大臣に対する報告、協議及び書類の提出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

この条文の基本情報

都道府県知事を経由した報告等とは何ですか?

定義都道府県知事を経由した報告等とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「市町村又は特別区である財政再生団体が法第九条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二十七条第四項の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第24条(都道府県知事を経由した報告等)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第24条の条文原文は「市町村又は特別区である財政再生団体が法第九条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二十七条第四項の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合…」で始まります。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第24条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
  5. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第24条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第23条です。
  7. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第24条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397
  • 本サイト収録地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/24

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