地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第25条(健全化判断比率等の公表方法)
法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
この条文の基本情報
健全化判断比率等の公表方法とは何ですか?
定義健全化判断比率等の公表方法とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第25条(健全化判断比率等の公表方法)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第25条の条文原文は「法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第25条は第五章 雑則に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第25条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第24条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第25条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/25