地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第22条(都道府県が処理する事務)
- 法第十条第六項の規定による総務大臣の権限に属する事務(第十二条に規定する軽微な変更に係るものに限る。)で市町村(指定都市を除く。第二十四条において同じ。)及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により財政再生計画の変更に係る協議を受けた場合においては、当該協議の結果について、総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第十条第六項の規定による総務大臣の権限に属する事務(第十二条に規定する軽微な変更に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第22条(都道府県が処理する事務)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第十条第六項の規定による総務大臣の権限に属する事務(第十二条に規定する軽微な変更に係るものに限る。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第22条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第21条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第22条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/22