地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第18条(資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
法第二十二条第三項において準用する法第三条第六項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を公表した日から五年間とする。
この条文の基本情報
資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間とは何ですか?
定義資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第二十二条第三項において準用する法第三条第六項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第18条(資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第二十二条第三項において準用する法第三条第六項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならな…」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第18条は第四章 公営企業の経営の健全化に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第18条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第18条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/18