地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第19条(経営健全化基準)
法第二十三条第一項に規定する政令で定める数値は、五分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。
この条文の基本情報
経営健全化基準とは何ですか?
定義経営健全化基準とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第二十三条第一項に規定する政令で定める数値は、五分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第19条(経営健全化基準)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第二十三条第一項に規定する政令で定める数値は、五分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第19条は第四章 公営企業の経営の健全化に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第19条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第18条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第19条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/19