地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第17条(資金不足比率の算定に用いる事業の規模)
- 法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一法適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計当該年度の前年度の営業収益の額(当該年度の前年度において、当該法適用企業に係る施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に行わせた場合で同法第二百四十四条の二第八項の規定により利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下この条において同じ。)を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益の額を控除した額
- 二宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十五条第一項の資本の額(第四号において「資本の額」という。)及び同条第二項の負債の額(同号において「負債の額」という。)の合算額
- 三法非適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額(当該年度の前年度において、当該法非適用企業に係る施設の管理を指定管理者に行わせた場合で利用料金を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益に相当する収入の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額
- 四宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額及び負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額の合算額
この条文の基本情報
資金不足比率の算定に用いる事業の規模とは何ですか?
定義資金不足比率の算定に用いる事業の規模とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条(資金不足比率の算定に用いる事業の規模)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条は第四章 公営企業の経営の健全化に置かれています。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の公布日は平成19年12月28日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第16条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000397 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000397/17