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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第24条(費用額の算定)

  1. 法第十五条第一号の公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「公益実施費用額」という。)、同条第二号の収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「収益等実施費用額」という。)及び同条第三号の当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「管理運営費用額」という。)の算定については、この節に定めるところによる。
  2. 2.公益法人の各事業年度の公益実施費用額、収益等実施費用額及び管理運営費用額(以下「費用額」という。)は、別段の定めのあるものを除き、次の各号に掲げる費用額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  3. 一公益実施費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
  4. 二収益等実施費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき収益事業等に係る事業費の額
  5. 三管理運営費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき管理費の額

この条文の基本情報

費用額の算定とは何ですか?

定義費用額の算定とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第十五条第一号の公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「公益実施費用額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第24条(費用額の算定)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第十五条第一号の公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「公益実施費用額」という。」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第24条は第三款 公益目的事業比率に置かれています。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第24条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第23条です。
  7. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第24条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/24

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