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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二章 公益法人の事業活動等

第14条〜第62条・全 49 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二章 公益法人の事業活動等は、第14条〜第62条の全 49 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二章 公益法人の事業活動等が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十八号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 計算
第一款 総則

第十四条

第14条

この節、次節及び第四章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行をしん酌しなければならない。

第二款 中期的収支均衡

(中期的収支均衡)

第15条

法第十四条に規定する内閣府令で定める期間(以下「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同条の規定により、公益法人が公益目的事業を行うに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(以下「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。

(年度剰余額等の算定)

第16条

公益法人は、毎事業年度の終了後、次項の規定により当該終了した事業年度(以下この款において「当該事業年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第三項又は第四項の規定により当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。

2当該事業年度に生じた年度剰余額は、第一号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第二号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該事業年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。

一次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額

二当該事業年度の公益充実資金(第二十三条第一項に規定する公益充実資金をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)の取崩額(取崩額の全部又は一部を第三十六条第三項第一号に掲げる財産(以下この条、次条、第十九条、第二十三条及び第三十条において「公益目的保有財産」という。)に係る資産の取得又は改良に充てた場合にあっては、当該公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良に充てた額を控除した額)

三収益事業等を行う公益法人にあっては、当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額

二次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益充実資金の取崩しにより又は次条第一号に掲げる使途として取得又は改良した公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額のうち、当該公益目的保有財産の取得又は改良に係る価額のうち当該取崩しの額又は当該使途に充てることにより解消額とした額に相当する部分の額を除く。)

二当該事業年度の公益充実資金の積立額

3当該事業年度において年度剰余額が生じた場合、当該事業年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一過年度残存剰余額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(第十九条第一項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度剰余額

二過年度残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度に限るものとし、第十九条第一項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合零

三前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合当該年度剰余額から当該合計額を控除した額

4当該事業年度において年度欠損額が生じた場合、当該事業年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度欠損額

二過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合零

三前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合当該年度欠損額から当該合計額を控除した額

(残存剰余額の解消)

第17条

公益法人は、当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。

一公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部

二公益法人が、災害その他の公益目的事業の実施が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益目的事業を実施するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における欠損金(前条第二項に規定する年度欠損額の算定方法を基礎として内閣総理大臣が定める方法で算定した額))を補うために不可欠なものとして行った借入れに係る元本の返済その返済に充てた額

三前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が行う公益目的事業の内容その他の事情を勘案し、当該公益目的事業の実施のために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項その事項に要した額

(残存剰余額等の算定)

第18条

当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定(第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。

2当該事業年度に係る残存剰余額は、当該事業年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。

3当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該事業年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。

(特例算定方法)

第19条

収益事業等を行う公益法人は、第二号に掲げる額(以下この条において「特例費用額」という。)が第一号に掲げる額(以下この条において「特例収入額」という。)を超えるときは、第十六条第一項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定することができる。

一次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額

二当該事業年度の公益充実資金の取崩額

三当該事業年度において公益目的保有財産を処分することにより得た額

四当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額

二次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額を除く。)

二当該事業年度の公益充実資金の積立額(その額が当該事業年度の末日における公益充実活動等(第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この条において同じ。)ごとに(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の実施時期の開始の日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該開始の日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該実施時期の開始の日までの期間の月数)を乗じて得た額の合計額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を超える場合には、その超える部分を控除した額)

三当該事業年度における公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額

四過年度特例残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のうちこの項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度に限る。)に係る特例残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額

2公益法人の当該事業年度に係る特例残存欠損額は、第三号に掲げる額から第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)とする。

一特例収入額

二当該事業年度に収益事業等から生じた収益から公益目的事業に繰り入れた額(特例費用額が特例収入額を上回る部分の額を上限とする。)から前項第一号ニの額を控除した額

三特例費用額

(特例算定における当該事業年度前の残存剰余額の解消等)

第20条

前条第二項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定した場合には、当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額については、第十七条の規定を準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第三号」と、「当該各号」とあるのは「それぞれこれらの号」と、同条第三号中「前各号」とあるのは「前号」と読み替えるものとする。

2当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る特例残存欠損額は、過年度特例残存欠損額(過年度特例残存欠損額の合計額が当該事業年度に係る特例暫定欠損額を超える場合には、その超える部分の額を過年度特例残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度特例残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。

(中期的収支均衡の判定)

第21条

第十八条第一項又は第二項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存剰余額のうち、当該各事業年度の末日から中期均衡期間が経過した事業年度に係るものが零を超えないときは、当該公益法人における中期的収支均衡が図られているものとする。

(合併に係る措置)

第22条

公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度又は法第二十五条第三項に基づき公益法人の地位を承継する同条第一項に規定する新設法人のその成立の日の属する事業年度においては、当該他の公益法人又は当該新設法人が地位を承継する公益法人の過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額を、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額にそれぞれ加算する。

(公益充実資金)

第23条

公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十四条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

一公益目的事業に係る将来の特定の活動の実施又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良(以下「公益充実活動等」という。)に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み立てられるものであること。

二公益充実資金に関する次に掲げる事項を当該事業年度の終了後、インターネットの利用その他の適切な方法により速やかに公表していること。

一当該事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期

二当該事業年度の末日における積立限度額(公益充実活動等ごとの所要額の合計額をいう。以下同じ。)及びその算定根拠

三当該事業年度の公益充実資金の取崩額及び積立額

四当該事業年度の末日における公益充実資金の額

五前事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びその算定根拠並びに公益充実資金の額、その他内閣総理大臣が必要と認める事項

三公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められていること。

四当該事業年度の末日における公益充実資金の額が第二号ロの積立限度額以下であること。

五財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されていること。

2公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。

一当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額

二正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額

3前項第二号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。

第三款 公益目的事業比率

(費用額の算定)

第24条

法第十五条第一号の公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「公益実施費用額」という。)、同条第二号の収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「収益等実施費用額」という。)及び同条第三号の当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「管理運営費用額」という。)の算定については、この節に定めるところによる。

2公益法人の各事業年度の公益実施費用額、収益等実施費用額及び管理運営費用額(以下「費用額」という。)は、別段の定めのあるものを除き、次の各号に掲げる費用額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一公益実施費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額

二収益等実施費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき収益事業等に係る事業費の額

三管理運営費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき管理費の額

(引当金)

第25条

各事業年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前事業年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。以下「引当金の取崩額」という。)は、事業その他の業務又は活動(以下「事業等」という。)の区分に応じ、当該事業年度の費用額から控除する。

(財産の譲渡損等)

第26条

公益法人が財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。

2前項の規定にかかわらず、公益法人が各事業年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入する。

3公益法人がその有する財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。

4前三項に定めるもののほか、公益法人が財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。

(土地の使用に係る費用額)

第27条

公益法人が各事業年度の事業等を行うに当たり、自己の所有する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり実際に負担した費用の額を控除して得た額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。

2前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。

(融資に係る費用額)

第28条

公益法人は各事業年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。

2前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。

(無償の役務の提供等に係る費用額)

第29条

公益法人が各事業年度において無償により当該法人の事業等に必要な役務の提供(便益の供与及び資産の譲渡を含むものとし、資産として計上すべきものを除く。以下同じ。)を受けたときは、必要対価の額(当該役務の提供を受けた時における当該役務と同等の役務の提供を受けるために必要な対価の額をいう。以下この条において同じ。)を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。

2公益法人が各事業年度において当該法人の事業等に必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。

3前二項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、これらの規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。

4第一項又は第二項の規定を適用した公益法人は、役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを当該事業年度終了の日から起算して十年間、保存しなければならない。

(公益充実資金に係る調整)

第30条

各事業年度の公益充実資金の積立額に当該事業年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の活動の実施に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該事業年度の公益実施費用額に算入する。

2当該事業年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該事業年度の公益実施費用額から控除する。

(特定費用準備資金)

第31条

公益法人が各事業年度の末日において特定費用準備資金(将来の特定の活動(公益目的事業に係るものを除く。)の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を有する場合には、その事業等の区分に応じ、第一号の額から第二号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額に算入する。

一当該事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額(当該資金の目的である活動の実施に要する費用の額として必要な最低額をいう。以下同じ。)のうちいずれか少ない額

二当該事業年度の前事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額のうちいずれか少ない額

2前項の規定の適用を受けた公益法人は、前項の適用を受けた事業年度以後の各事業年度において、その事業等の区分に応じ、前項第二号の額から第一号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額から控除する。

3第一項に規定する特定費用準備資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。

一当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。

二他の資金と明確に区分して管理されていること。

三当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。

四積立限度額が合理的に算定されていること。

五第三号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。

4特定費用準備資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。

一当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額

二各事業年度終了の時における積立限度額が当該資金の額を下回るに至った場合当該事業年度終了の時における当該資金の額のうちその下回る部分の額

三正当な理由がないのに当該資金の目的である活動を行わない事実があった場合その事実があった日における当該資金の額

5前項第三号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における積立限度額は零とする。

6公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度においては、当該他の公益法人の当該合併の日の前日における特定費用準備資金の額及び同日における積立限度額は、第一項第二号の特定費用準備資金の額及び積立限度額にそれぞれ加算する。

(関連する費用額の配賦)

第32条

公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額である場合にあっては収益等実施費用額とし、当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。

第四款 使途不特定財産額の保有の制限

(公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)

第33条

法第十六条第一項の公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、第三十条第一項の規定により公益実施費用額に算入した額とする。

(使途不特定財産額の保有の上限額)

第34条

法第十六条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額(以下「基準額」という。)は、当該事業年度の開始の日前五年以内に開始した各事業年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額(当該各事業年度のうちその期間が一年でない事業年度については、当該控除して得た額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)の一事業年度当たりの平均額とする。ただし、基準額を当該事業年度又は当該事業年度の前事業年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該事業年度又は前事業年度が一年でない場合には、当該額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。

一損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額

二前号の額のほか、第二十六条第二項の規定により公益実施費用額に算入することとなった額

三第三十条第一項の規定により公益実施費用額に算入することとなった額

四第二十五条の規定により、公益実施費用額から控除することとなった引当金の取崩額

五第一号の額のうち、第二十六条第一項、第三項又は第四項の規定により公益実施費用額に算入しないこととなった額

六第三十条第二項の規定により公益実施費用額から控除することとなった額

2前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人は、当該事業年度終了後に作成する第四十六条第一項第六号の書類において、前項ただし書に規定する合理的な理由を記載しなければならない。

3第一項の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

(公益目的事業継続予備財産の要件)

第35条

法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一当該公益法人の事業内容、資産及び収支の状況、災害その他の予見し難い事由の発生により想定される公益目的事業の継続が困難となる事態、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための平時の取組の状況その他の事情に鑑み、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための資金を保有する必要性があること。

二前号に規定する必要性に基づき、同号に規定する事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な同号に規定する資金の限度額が算定されていること。

三その合計額が、前号に規定する限度額又は当該事業年度の公益目的事業に係る経理における資産の額から当該経理に係る次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(当該公益法人が法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるときは、当該事業年度の資産の額から次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額)のいずれか小さい方の額を超えないものであること。

(使途不特定財産額)

第36条

法第十六条第二項の内閣府令で定めるものの価額の合計額の算定については、この条に定めるところによる。

2公益法人の各事業年度の使途不特定財産額は、当該事業年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。

一負債(基金(一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の額

二控除対象財産の帳簿価額の合計額から対応負債の額を控除して得た額

三公益目的事業継続予備財産の額

3前項第二号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十四条第二項第一号に規定する引当金をいう。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。

一継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産(法第十八条に規定する公益目的事業財産をいう。以下同じ。)

二公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に継続して使用する財産(以下「法人活動保有財産」という。)

三公益充実資金

四法人活動保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(当該法人活動保有財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。以下「資産取得資金」という。)

五特定費用準備資金(積立限度額に達するまでの資金に限る。)

六寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(当該資金から生じた果実を除く。以下「指定寄附資金」という。)

4資産取得資金については、第三十一条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあり、及び同条第四項中「特定費用準備資金」とあるのは「資産取得資金」と、同条第三項第一号中「活動を行う」とあるのは「財産を取得し、又は改良する」と、同項第四号及び第五号、同条第四項第二号並びに第五項中「積立限度額」とあるのは「当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額」と、同条第四項第三号中「活動を行わない」とあるのは「財産を取得せず、又は改良しない」と読み替えるものとする。

5指定寄附資金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。

一当該財産が広く一般に募集されたものである場合次に掲げる事項

一広く一般に募集されたものである旨

二募集の期間

三受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)の合計額

四募集の方法

五募集に係る財産の使途として定めた内容

六ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおいて同じ。)の内容

二前号以外の場合次に掲げる事項

一当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称)

二当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)

三受け入れた財産の額の合計額

四当該財産を交付した者の定めた使途の内容

五ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容

6指定寄附資金については、第三十一条第三項(第四号及び第五号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあるのは、「指定寄附資金」と読み替えるものとする。

7第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。

一各控除対象財産に対応する負債の額の合計額

二控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び指定純資産の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額

一負債の額から引当金勘定の金額及び各資産に対応する負債の額の合計額を控除して得た額

二総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額

8前項の規定にかかわらず、公益法人は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から指定純資産の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。

一負債の額から引当金勘定の金額を控除して得た額

二総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額

(公益目的事業継続予備財産を保有している場合の公表事項等)

第37条

法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。

2法第十六条第三項の規定により公表する公益目的事業継続予備財産を保有する理由は、第三十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。

3法第十六条第三項に規定する公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第五款 公益目的事業財産

(正当な理由がある場合)

第38条

法第十八条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。

一収益事業等を行わない公益法人が、その管理費(法人の適正な運営を確保するための適正な費用に限る。)に係る財源の不足を補うために必要な限度において、財産の一部を当該管理費に充てる場合

二公益目的事業財産に係る債務(当該公益法人の公益目的事業に係る経理以外の経理に対する債務にあっては、次に掲げる場合に生じた債務(ロに掲げる場合にあっては、当該資金不足に対応するため第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡し、その内容及び金額を財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)に限る。)の返済に財産の一部を充てる場合

一公益目的事業の一時的な資金不足の場合

二資金不足により公益目的事業を継続することが困難な場合

三前号イ及びロに掲げる場合において、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が費消し、又は譲渡した第四十四条に規定する財産の額(その内容及び金額を財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)を限度として、同条に規定する財産を取得する場合

四善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又はき損した場合

五財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を廃棄することが相当な場合

六法第五条第二十号に規定する者(以下この号において「国等」という。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付した財産(特定の公益目的事業を行うために使用すべき旨を定めて交付したものに限る。)の全部又は一部に相当する額の財産を、当該公益目的事業の終了その他の事由により、当該公益目的事業のために使用する見込みがないことを理由に、当該国等に対して返還する場合

(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)

第39条

法第十八条第四号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。

(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)

第40条

法第十八条第七号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。

(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)

第41条

法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

一公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団・財団法人法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産

二公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の公益目的事業財産であった財産

三法第二十五条第一項に規定する新設法人にあっては、同条第五項の規定により読み替えて適用する法第十八条第一号から第七号までに掲げるもののほか、当該新設法人が保有する財産であってその成立の日以後に前条で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産

四公益認定を受けた日以後に前各号並びに法第十八条第六号及び第七号に掲げる財産を運用し、支出し又は処分することにより取得した財産

第二節 財産目録等

(区分経理の方法)

第42条

公益法人(法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)は、貸借対照表及び損益計算書について、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)の各経理単位の内訳を表示しなければならない。

2公益法人が、複数の公益目的事業又は収益事業等を行う場合は、前項に規定する損益計算書の各経理単位の内訳について、公益目的事業に係る経理については各公益目的事業ごとの、収益事業等に係る経理については各収益事業等ごとの内訳を表示しなければならない。ただし、各事業ごとに配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを公益目的事業に係る経理又は収益事業等に係る経理における共通収益及び費用として表示することができる。

3公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日から起算して三年を経過する日前に開始する事業年度における公益法人の経理については、前二項の規定にかかわらず、貸借対照表(第十九条第一項の規定の適用を受ける公益法人が作成する貸借対照表に限る。)について公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理の各経理単位の内訳を表示し、損益計算書について各事業ごとに区分した経理の内訳を表示する方法とすることができる。

(区分経理を行わない公益法人の要件)

第43条

法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一貸借対照表について、前条第一項に規定にする各経理単位の内訳を表示していないこと。

二各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。

(公益法人の運営を行うため必要な財産)

第44条

法第十九条第二項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金(法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを除く。)とする。

(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)

第45条

法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。

一事業計画書

二収支予算書

三資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

四当該事業年度開始の日における法第七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書類

(事業年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)

第46条

法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は法第五条第十三号の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)

二次に掲げる運営組織に関する重要な事項について記載した書類

一社員その他の構成員(公益社団法人に限る。)の数その他の状況

二評議員(公益財団法人に限る。)、理事及び監事の数その他の状況

三理事等の当該事業年度に係る役員報酬、賞与その他の職務遂行の対価(当該理事等が当該公益法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務遂行の対価を含む。)として公益法人から受ける財産上の利益の合計額が二千万円を超える者が存する場合には当該額及びその必要の理由

四会計監査人の有無及び設置している場合にあってはその氏名又は名称

五職員の数その他の状況

六社員総会、評議員会及び理事会の開催年月日及び主な決議事項等

七情報開示の適正性及び経理的基礎を担保する状況

八事業・組織の体系(複数の事業又は組織がある場合に限る。)

三次に掲げる事業活動に関する重要な事項について記載した書類

一寄附を受けた財産の額

二金融資産の運用収入の額

三資産、負債及び期末純資産の額

四他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の第六条で定める財産についての保有の有無

五関連当事者との取引に関する事項及びその明細

六海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無

四中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

五公益目的事業比率に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

六使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類

七公益充実資金について第二十三条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類

八公益目的事業継続予備財産について第三十七条第一項に規定する限度額及びその算定根拠並びに同条第二項に規定する保有する理由を記載した書類

九特定費用準備資金について第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置を講じられるべき事項を記載した書類

十資産取得資金について第三十六条第四項において読み替えて準用する第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類

十一指定寄附資金について第三十六条第五項の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項について記載した書類

2前項各号に掲げる書類は、公益認定を受けた後遅滞なく法第二十一条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。

3第一項第三号ホに掲げる事項及び第四号から第十一号までに掲げる書類については、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等に記載されている場合又は該当するものがない場合にあっては、作成を要しない。

(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)

第47条

法第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から第五十一条までに定めるところによる。

(収支予算書の区分)

第48条

第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。

一経常収益

二事業費

三管理費

四経常外収益

五経常外費用

2事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

一公益目的事業に係る事業費

二収益事業等に係る事業費

3第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。

4第一項第四号及び第五号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。

5収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。

6公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。ただし、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第一項、第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、第一項中「各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、」とあるのは、「各区分は、」とする。

(財産目録の区分)

第49条

法第二十一条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。

一資産の部

二負債の部

2資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

3財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、第三十六条第三項各号に掲げる財産については第四十条の方法により表示しなければならない。

4資産の部の各項目は、第四十二条第一項に規定する各経理単位の内訳を表示しなければならない。

5公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する貸借対照表については、第一項から第三項までの規定の例による。この場合において、純資産の部については、次に掲げる項目に区分するものとする。

一基金

二指定純資産

三一般純資産

6貸借対照表において、第一項から第四項までの規定により財産目録に表示すべき事項を表示しているときは、その表示をもって財産目録とみなすことができる。

(キャッシュ・フロー計算書の区分)

第50条

第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。

一事業活動によるキャッシュ・フロー

二投資活動によるキャッシュ・フロー

三財務活動によるキャッシュ・フロー

四現金及び現金同等物の増加額又は減少額

五現金及び現金同等物の期首残高

六現金及び現金同等物の期末残高

2事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。

3現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第一項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。

4キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。

(備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)

第51条

法第二十一条第二項第一号に掲げる財産目録及び第四十六条第一項第一号に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、定時社員総会又は定時評議員会(一般社団・財団法人法第百二十七条の規定(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。

2一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び一般社団・財団法人法施行規則第三十五条から第四十八条までの規定(これらの規定を一般社団・財団法人法施行規則第六十四条において準用する場合を含む。)は、公益法人が前項の財産目録及びキャッシュ・フロー計算書に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。

(電磁的記録)

第52条

法第二十一条第三項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(事業報告への記載事項)

第53条

法第二十一条第四項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一各事業年度における公益目的事業の実施状況

二当該公益法人の運営体制の充実を図るための取組(一般社団・財団法人法施行規則第三十四条第二項第二号に掲げるものを含む。)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第54条

法第二十一条第五項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)

第55条

法第二十一条第七項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

(事業計画書等の提出)

第56条

法第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。

(事業報告等の提出)

第57条

法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。

一滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、財産目録等を提出する公益法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)

二前号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類

2公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、当該事業年度の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。

(会計監査人が監査する書類)

第58条

法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一財産目録

二キャッシュ・フロー計算書

第三節 合併の届出等の手続

(合併等の届出)

第59条

法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第六号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第二十四条第一項第一号に掲げる合併合併契約書の写し及び当該合併を決議した理事会の議事録の写し

二法第二十四条第一項第二号に掲げる事業の譲渡譲渡契約書の写し及び当該譲渡を決議した理事会の議事録の写し

三法第二十四条第一項第三号に掲げる公益目的事業の全部の廃止当該廃止を決議した理事会の議事録の写し

3法第二十四条第一項第一号の規定による届出をし、当該届出に係る合併により存続する公益法人は、当該合併により法第十三条第一項各号に掲げる変更があるときは、遅滞なく、当該変更があった旨を記載した書類及び当該変更に係る法第七条第二項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

4前項の公益法人は、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

(合併による地位の承継の認可)

第60条

法第二十五条第一項の認可を受けようとする公益法人は、様式第七号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、法第二十五条第四項において準用する法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一新設合併により消滅する公益法人の当該合併を決議した理事会の議事録の写し

二新設合併により消滅する公益法人に係る第七条第三項第六号に掲げる書類

三新設法人に係る第七条第三項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書類

3法第二十五条第一項の認可を受けて設立した公益法人は、その成立後遅滞なく、定款及び登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。

4前項の公益法人は、その成立の日から起算して三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

(合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)

第61条

法第二十五条第一項の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知するものとする。

2前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併に関し、法第二十四条第一項第一号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を前項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。

3第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁に通知するものとする。

(解散の届出等)

第62条

法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第二十六条第一項の届出解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

二法第二十六条第二項の届出当該残余財産の引渡しを受ける法人が法第五条第二十号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類

三法第二十六条第三項の届出清算の結了の登記をしたことを証する登記事項証明書及び一般社団・財団法人法第二百四十条第一項に規定する決算報告

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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