公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第35条(公益目的事業継続予備財産の要件)
- 法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一当該公益法人の事業内容、資産及び収支の状況、災害その他の予見し難い事由の発生により想定される公益目的事業の継続が困難となる事態、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための平時の取組の状況その他の事情に鑑み、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための資金を保有する必要性があること。
- 二前号に規定する必要性に基づき、同号に規定する事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な同号に規定する資金の限度額が算定されていること。
- 三その合計額が、前号に規定する限度額又は当該事業年度の公益目的事業に係る経理における資産の額から当該経理に係る次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(当該公益法人が法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるときは、当該事業年度の資産の額から次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額)のいずれか小さい方の額を超えないものであること。
この条文の基本情報
公益目的事業継続予備財産の要件とは何ですか?
定義公益目的事業継続予備財産の要件とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第35条(公益目的事業継続予備財産の要件)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第35条は第四款 使途不特定財産額の保有の制限に置かれています。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第35条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第34条です。
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第35条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002068 - 本サイト収録
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002068/35