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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二款 中期的収支均衡

第15条〜第23条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二款 中期的収支均衡は、第15条〜第23条の全 9 条で構成されています。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二款 中期的収支均衡が属する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十八号です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(中期的収支均衡)

第15条

法第十四条に規定する内閣府令で定める期間(以下「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同条の規定により、公益法人が公益目的事業を行うに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(以下「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。

(年度剰余額等の算定)

第16条

公益法人は、毎事業年度の終了後、次項の規定により当該終了した事業年度(以下この款において「当該事業年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第三項又は第四項の規定により当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。

2当該事業年度に生じた年度剰余額は、第一号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第二号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該事業年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。

一次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額

二当該事業年度の公益充実資金(第二十三条第一項に規定する公益充実資金をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)の取崩額(取崩額の全部又は一部を第三十六条第三項第一号に掲げる財産(以下この条、次条、第十九条、第二十三条及び第三十条において「公益目的保有財産」という。)に係る資産の取得又は改良に充てた場合にあっては、当該公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良に充てた額を控除した額)

三収益事業等を行う公益法人にあっては、当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額

二次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益充実資金の取崩しにより又は次条第一号に掲げる使途として取得又は改良した公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額のうち、当該公益目的保有財産の取得又は改良に係る価額のうち当該取崩しの額又は当該使途に充てることにより解消額とした額に相当する部分の額を除く。)

二当該事業年度の公益充実資金の積立額

3当該事業年度において年度剰余額が生じた場合、当該事業年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一過年度残存剰余額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(第十九条第一項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度剰余額

二過年度残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度に限るものとし、第十九条第一項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合零

三前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合当該年度剰余額から当該合計額を控除した額

4当該事業年度において年度欠損額が生じた場合、当該事業年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度欠損額

二過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合零

三前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合当該年度欠損額から当該合計額を控除した額

(残存剰余額の解消)

第17条

公益法人は、当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。

一公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部

二公益法人が、災害その他の公益目的事業の実施が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益目的事業を実施するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における欠損金(前条第二項に規定する年度欠損額の算定方法を基礎として内閣総理大臣が定める方法で算定した額))を補うために不可欠なものとして行った借入れに係る元本の返済その返済に充てた額

三前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が行う公益目的事業の内容その他の事情を勘案し、当該公益目的事業の実施のために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項その事項に要した額

(残存剰余額等の算定)

第18条

当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定(第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。

2当該事業年度に係る残存剰余額は、当該事業年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。

3当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該事業年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。

(特例算定方法)

第19条

収益事業等を行う公益法人は、第二号に掲げる額(以下この条において「特例費用額」という。)が第一号に掲げる額(以下この条において「特例収入額」という。)を超えるときは、第十六条第一項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定することができる。

一次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額

二当該事業年度の公益充実資金の取崩額

三当該事業年度において公益目的保有財産を処分することにより得た額

四当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額

二次に掲げる額の合計額

一当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額を除く。)

二当該事業年度の公益充実資金の積立額(その額が当該事業年度の末日における公益充実活動等(第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この条において同じ。)ごとに(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の実施時期の開始の日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該開始の日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該実施時期の開始の日までの期間の月数)を乗じて得た額の合計額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を超える場合には、その超える部分を控除した額)

三当該事業年度における公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額

四過年度特例残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のうちこの項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度に限る。)に係る特例残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額

2公益法人の当該事業年度に係る特例残存欠損額は、第三号に掲げる額から第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)とする。

一特例収入額

二当該事業年度に収益事業等から生じた収益から公益目的事業に繰り入れた額(特例費用額が特例収入額を上回る部分の額を上限とする。)から前項第一号ニの額を控除した額

三特例費用額

(特例算定における当該事業年度前の残存剰余額の解消等)

第20条

前条第二項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定した場合には、当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額については、第十七条の規定を準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第三号」と、「当該各号」とあるのは「それぞれこれらの号」と、同条第三号中「前各号」とあるのは「前号」と読み替えるものとする。

2当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る特例残存欠損額は、過年度特例残存欠損額(過年度特例残存欠損額の合計額が当該事業年度に係る特例暫定欠損額を超える場合には、その超える部分の額を過年度特例残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度特例残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。

(中期的収支均衡の判定)

第21条

第十八条第一項又は第二項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存剰余額のうち、当該各事業年度の末日から中期均衡期間が経過した事業年度に係るものが零を超えないときは、当該公益法人における中期的収支均衡が図られているものとする。

(合併に係る措置)

第22条

公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度又は法第二十五条第三項に基づき公益法人の地位を承継する同条第一項に規定する新設法人のその成立の日の属する事業年度においては、当該他の公益法人又は当該新設法人が地位を承継する公益法人の過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額を、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額にそれぞれ加算する。

(公益充実資金)

第23条

公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十四条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

一公益目的事業に係る将来の特定の活動の実施又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良(以下「公益充実活動等」という。)に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み立てられるものであること。

二公益充実資金に関する次に掲げる事項を当該事業年度の終了後、インターネットの利用その他の適切な方法により速やかに公表していること。

一当該事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期

二当該事業年度の末日における積立限度額(公益充実活動等ごとの所要額の合計額をいう。以下同じ。)及びその算定根拠

三当該事業年度の公益充実資金の取崩額及び積立額

四当該事業年度の末日における公益充実資金の額

五前事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びその算定根拠並びに公益充実資金の額、その他内閣総理大臣が必要と認める事項

三公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められていること。

四当該事業年度の末日における公益充実資金の額が第二号ロの積立限度額以下であること。

五財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されていること。

2公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。

一当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額

二正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額

3前項第二号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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