(公示の方法)
第71条
別タブ ↗法第十条(法第十一条第四項及び第二十五条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第四項、第二十八条第四項及び第二十九条第四項(整備法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(公示の方法)
法第十条(法第十一条第四項及び第二十五条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第四項、第二十八条第四項及び第二十九条第四項(整備法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(公表の方法)
法第二十二条第二項、第二十八条第二項、第四十四条第一項(法第五十二条並びに整備法第百三十四条及び第百三十九条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)